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住宅資金贈与の非課税枠
2017.04.17
住宅購入に際し、ご両親とお子様が一緒に相談に来られるケースや、ご両親だけが相談に来られるケースもあります。
住宅購入の資金の一部を援助する(贈与)ことを検討されていることが多いです。
年間110万円を超えて贈与をすると、その額に応じて、贈与税という税金がかかることになりますが、
住宅購入のための贈与については、特別に非課税となる枠が設けられています。(下記の表のとおり)
先日も、この枠を超えて、更に多額の資金援助を考えておられる親御様から、
「枠を超える分は、私から息子にお金を貸そうと思っています」というお話を聞かせていただきました。
親子間でのお金の貸し借りをされること自体は問題ではありませんが、契約書を作成し、適正な利息も含めて、
実際に返済を行っていただかなければいけません。
親子だから堅苦しいことは抜きで!ということでは済みません。
住宅資金の贈与を検討されているお客様は、慎重に検討をしてくださいね。